協会諸規程
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『維持会員規程』(抜粋)
(第2条)
維持会員は、本会の目的に賛同し、維持活動を行う個人及び法人・団体で、その性格により次のとおり分類する。
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(1)個人会員 - 個人維持会員
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(2)賛助会員 - A:法人又はこれに準ずる団体会員
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(3)賛助会員 - B:総合型地域スポーツクラブ会員
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(4)賛助会員 - C:一般スポーツクラブ会員
(第5条)
維持会員は、本会から次の特典を受けるものとする。
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(1)本会刊行の会報の配布などによる情報の提供。
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(2)本会の主催する行事及び催物などの優先的案内。
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(3)本会出版物等の購入あっせん及び価格の割引。
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(4)本会の開催する「スポーツ懇話会」の構成会員とする。
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(5)法人会員は、職場体力づくりの指導・助言を受けることができる。
(第7条)
維持会員の維持会費は、次のとおりとする。尚、入会にあたっての入会金は不要とする。
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(1)個人維持会員 - 年額3,000円
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(2)法人維持会員 - 年額120,000円
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(3) スポーツクラブ会員 - 年額20,000円
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『認定校制度についての規程』(抜粋)
(第1条)
この規程は、財団法人日本スポーツクラブ協会(以下「本会」という)が実施する指導者養成校に対し、認定校を定める。
(第3条)
認定校には、認定校証を交付する。
(第4条)
認定校は、本会から次の特典を受けるものとする。
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(1)本会が認定している「JSCAインストラクター」の有資格が与えられる。
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(2)本会発行の会報の配布などによる情報が提供される。
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(3)本会の主催する行事及び催物などの優先的案内を受ける。
(第6条)
認定校の認定料は、1校につき年額60,000円とする。尚、入会にあたっての入会金は不要とする。
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『役員報酬規程』
(第1条)
この規程は、財団法人日本スポーツクラブ協会(以下「本会」という。)の役員の報酬について、必要な事項を定めることを目的とする。
(第2条)
この規定において「報酬」とは、本給及び通勤手当とする。
(第3条)
常勤の役員に対して、報酬を支給する。
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2.常勤の役員の本給の額は、次のとおりとする。
理事長 年額1,200万円限度とする。
常務理事 年額1,000万円限度とする。
支給額については、勤務形態等を考慮して理事会の議決で決定する。
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3.常勤役員の通勤手当については、本会の職員の通勤手当の例による。
(第4条)
非常勤の役員に対して、報酬を支給することができる。この場合において、その報酬額は、理事会の議決で決定する。
(第5条)
役員の報酬の支給方法及び支給日は、本会の職員の給与の例による。この場合において、常勤の役員の本給の毎月の支給額は、その年額に12分の1を乗じて得た額とする。
(附 則)
この規程は、 平成15年4月1日から施行する。
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『役員退職金規程』
(第1条)
この規程は、財団法人日本スポーツクラブ協会(以下「本会」という。)の役員の退職金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(第2条)
退職金は、常勤の役員が退職した場合に、その者(死亡による退任の場合には、その遺族)に支給する。
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2.前項の規定にかかわらず、常勤の役員が次に各号の一に該当する場合には、退職金を減額若しくは支給せず、又は既に支給した退職金の一部若しくは全部を返納させることができる。
一、在任中職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められる場合
二、退任後において本会の信用を傷つけ、又は在任中に知り得た本会の秘密を漏らすことによって本会に損害を与えたと認められる場合
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3.第1項の遺族の範囲及び退職金の支給順位は、本会の退職金の例による。
(第3条)
常勤の役員の退職金は、退任時の報酬(本給に限る。以下同じ。)の年額に、在任期間1年につき10分の1の割合を乗じて得た額とする。
(第4条)
退職金の算定の基礎となる在任期間は、常勤の役員として引き継いだ機関とし、その計算は、常勤の役員に就任の日から退任までの年数とする。
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2.前項の規定により計算した期間に1年未満の端数があるときは、1箇月未満の、端 数はこれを切り捨て、1箇月以上の端数は、これを12で除して年数とする。
(第5条)
異なる種類の役員に就任した常勤の役員の報酬及び在任期間は、その種類別に算定し及び計算する。この場合においては、前条の規定を準用する。
(第6条)
在任中特に功績があったと認められる常勤の役員が退任した場合に、その者に退職慰労金を支給することができる。
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2.非常勤の役員が退任した場合において、特に必要と認められるときは、その者に退職慰労金を支給することができる。
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3.前2条の退職慰労金の額については、理事会において決定する。
(第7条)
本会の職員が役員を兼務し、その期間について職員の退職金が支給されている場合には、その期間は、第4条第1項の在任期間から除外する。
(附 則)
この規程は、 平成15年4月1日から施行する。
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